《コラム》個人クリニックから医療法人へ ~大阪の会社設立専門チーム~

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《コラム》個人クリニックから医療法人へ

医業または歯科医業で、
個人経営のクリニックとして開業し、
その後医療法人化を検討される方は多いと思います。
今回は、会計と税務の視点から見た
医療法人化のメリット・デメリット、
個人経営と医療法人の違い、
法人化後に気をつけるポイントについてまとめました。

◆医療法人化のメリット・デメリット
個人経営から医療法人にする最大のメリットは、
節税です。個人経営では専従者給与を経費にすることはできても、
院長ご自身の給与を経費にすることはできません。

しかし医療法人にすることで、
院長は理事長として医療法人から給与をもらい、
その給与は医療法人の経費にすることができます。
またその給与は、給与所得控除ができます。
結果、法人税と所得税を合わせたとしても、
個人経営の時より税金を安くすることができます。

また院長個人の生命保険契約は、
支払われている保険料のうち
生命保険料控除により節税できている部分は、
ごくわずかであるケースが多くみられます。
法人にすることで、契約内容により
一部を損金(税法上の費用)に入れることができます。
結果、法人税を節税しながら、
将来、解約返戻金を退職金の資金に充てることができます。

他にもメリットは、分院展開の可能性、
赤字の繰越が3年から10年に延長、
原則2事業年度は消費税免税などがあります。
デメリットとしては、医療法人化に伴う手続き費用、
社会保険の強制加入による費用負担増加、
議事録や事業報告書の作成提出に伴う
事務手続きの費用負担などがあります。

◆法人化後に気をつけるポイント
まず一番に気をつけなければならないことは、
法人の収入は理事長のお金ではない、ということです。
個人経営の時は、通帳にあるお金を
自由に引き出しても問題はありませんでした。
しかし、院長個人と法人は別人格になるので、
法人の通帳から勝手にお金を引き出すことはできません。

仮に給与とは別に通帳からお金を下ろした場合には、
役員貸付金となり利息が発生しますが、
医療法人の場合は役員貸付金自体が禁止されています。
この他にも注意点がありますので、
身近にいる税理士にご相談の上、
ご検討されることをお勧めします。

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