《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化 ~大阪の会社設立専門チーム~

 

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《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化

◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ
 令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、
同月31日に公布されました。国民の利便性向上と
行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、
どのようなことが可能になるのでしょうか。

◆戸籍法と戸籍事務の電子化
 私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、
この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。

平成6年の改正によりコンピュータを使用して
戸籍事務を取り扱うこととなり、
現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村で
このコンピュータ・システムが導入されていますが、
各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、
私たちが戸籍を請求するためには
本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。

 たとえば相続手続きで、
自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、
その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。
本籍地と住所地は別の概念であるため、
住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。

遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、
郵便の往復期間もあり1通請求するのに
数週間を要することもあります。
相続手続きの際には、
何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、
とても時間がかかります。

◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に
 こうした課題を受け、今回の改正では
法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、
本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。

また、電子的な戸籍記録事項の
証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。

 このシステムの具体的な運用開始時期については、
公布の日から5年と想定されています。
今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた
戸籍収集の手間が大幅に削減され、
相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。


(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)


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