Q1. 税務面から判断して、法人成りと新規設立?どちらが有利ですか?
どちらが有利とは言えません。個人時代の業を引継ぐ場合は法人成り、棚卸・償却資産・事業借入金等を引継ぐ(時価譲渡)ことが出来ます。車両であれば任意保険の引継ぎも可能(等級継承)です。会社の業と全く違うことをしていた場合は、新規設立となる。
法人設立する事には変わりなく、特別な有利不利はありません。
Q2. 法人設立はどれくらい難しいものなのですか?
会社設立は公証人役場・法務局への書類作成が一番大変な作業になります。定款などは一言一句間違いなく作成しなくてはなりません。ですので、大変時間と手間が必要になります。
設立まで、時間の余裕がある方以外は、専門家をご利用頂く方が効率的です。
Q3. 法人を設立したいが、自己資金が少ないんですが?
今後の事業計画をしっかり立ててみるのも一つの方法です。また、返還の必要がない助成金・融資などの方法もございます。一度専門家に相談して頂く事がご安心して頂けます。
法人設立する事には変わりなく、特別な有利不利はありません。
1円以上であればいくらでも問題ありません。ただ、会社がスタートした後に対外的な取引が行われる、又は大企業とお付き合いをする予定があるのであれば、ある程度のまとまった資本金が必要となります。それ以外の方は、金額設定の目安として、開業後にかかる運転資金を参考にされるのもひとつの方法です。
設立後の事をしっかり考えて、資本金を設定してください。
Q5. 最適な役員の任期はどのくらいがいいですか?
役員の構成によって異なります。任期中は役員を解任することは非常に難しくなります。不正行為を行うなど、正当な理由なしに役員を解任した場合は、損害賠償を請求されるリスクがつきまといますので、下記を参考に設定して頂くことをオススメします。
- 御自身お一人で役員になられる場合 10年が最適
- 御夫婦・親子で役員を固められる場合 5年が最適
- 第三者が役員になられる場合 2年又は3年が最適
残念ながら、特にはございません。繁忙期に波がある業種であれば忙しくない時期がお勧めです。逆に、希望がない場合は設立月から遠い月に設定すると最初の決算を先送する事が出来ます。
特にこの月がいいというのはありませんが、各業種の繁忙期は避ける必要があります。
Q7. 個人経営時代の確定申告はどうしたらいいですか?
申告時期までそのままで良いです。例えば21年5月1日に会社設立した場合、22年の2月16日から3月15日までに申告が必要です。つまり、個人の営業期間が会社設立をした年に1日でもあれば基本的に翌年2月16日から3月15日までに申告が必要です。
Q8. 会社設立を専門家に任せるメリットってありますか?
あります。Q2でもご説明したように法務局などに通う時間と労力を抑えることにより、本業の設立準備に時間をさいて頂けます。また、設立以外の資金繰り、税務、助成金などの質問を多く頂くケースが御座います。会社設立専門チームでは専門家集団ですので、何でもご質問頂ける環境を整えてお待ちしております。
専門家に任せるメリットは、専門性・スピード・安心の3つです。
実際、会社を経営されている86.9%(国税庁より)の方が税理士を必要とされています。それはなぜでしょうか?
理由1 会社の数字を把握しているから、的確なアドバイスが可能
理由2 決算対策を行うのと行わないのとでは、税額が変わる
理由3 色々なアドバイスをもらえるので、安心できる
理由4 設立当初は特に、分らないことが多いので、気軽に相談できる
税理士は会社経営のプロフェッショナルとしてご利用ください。
Q10. 設立後から1年間の納税スケジュールで、代表的なものは何がありますか?
<<納税スケジュール>>
|
時期
|
内容
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① |
法人税等の納付・申告 |
原則として決算日後2ヶ月以内
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② |
法人税等の中間申告 |
中間期末後2ヶ月以内 |
③ |
労働保険料の申請・支払 |
6月1日から7月10日 |
④ |
健康保険・厚生年金保険
の被保険者
報酬月額算定基礎届 |
7月10日 |
⑤ |
健康保険・厚生年金保険料 |
毎月末日 |
⑥ |
預かり源泉徴収の支払い |
原則 : 給与支払日の翌月10日
特例納付 : 7月10日(1月から6月分)
翌1月20日(7月から12月分) |
⑦ |
従業員給与の年末調整 |
12月(最終の給与支払前まで) |
⑧ |
源泉徴収票・支払調書の作成・提出等
|
1月末日 |
⑨ |
償却資産税申告書の提出 |
1月末日 |
納税スケジュール以外に経理業務が必要です。


