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定款認証を確認

次は定款の作成です。

下記に定款のフォームをダウンロードできるようにしておきます。
株式会社設立チェックリストをみながら、それに記載していって下さい。
すぐに完成します。



問題は作成した後の手続です。作成した定款はそのままでは効力が生じず、「公証役場」というところで
法律で決められた通りの内容かどうかのチェックをしてもらってはじめて効力が生じることになっています。
これを認証といいます。

また、「認証」には公証役場に出向き認証をもらう方法と「電子認証」による方法があります。
何が違うかと言えば「電子認証」の場合、一番大きい事は印紙税(4万円)が掛からないということです。

ただ、その「電子認証」をしようとする場合には準備に時間とお金が掛かります。
ですので、会社設立するにあたり、個人で「電子認証」をする方法はお勧めできません。
ここでは、お手数ですが、公証役場に出向き認証をもらう方法をお勧めします。

自分で会社を設立すると決意され、ここまでもくもくと資料を作成してきたわけですが、
まだ、あまり実感が沸いていないのではないでしょうか?

自分の足で「公証役場」まで出向き、認証をもらうことは社会にあなたの会社が誕生するための
大きな、大きな一歩です。
ご自身で会社を設立した方に話をさせて頂くと、実感がとても沸く瞬間の一つだと聞きます。

人生の中でそうそう行く場所ではありませんので、ぜひ行って見て下さい。
事前予約が必要ですので、それだけは忘れずにお願いします。

定款認証の料金
公証役場に出向き認証をもらう方法
必要費用 9万円 (手数料5万円+印紙税4万円)

プロに掛かれば、印紙代4万が浮きます。
そちらを希望される方はこちらへ。

せっかくですので、公証役場のご紹介をしたいと思います。

公証役場というのは一般の皆さんにとっては、なじみが薄い場所かもしれません。
公証人が執務する場所が公証役場です・・って公証人が何だか分からないから何の説明にもなってませんね。
それでは公証人について少し解説します。

公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
その多くは、司法試験に合格した法曹資格者で、中でも裁判官・検察官出身者が多いと言われています。

公証人の仕事は、大きく分けて
(1) 公正証書の作成
(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
(3) 私署証書に対する確定日付の付与
の3種類があります。
イメージ的には、一般人が作成した文書にお墨付きを与えて特別な効力を持つようにする仕事と言えます。

皆さんは、公証役場で公証人にご自分が作成した定款を認証してもらい、それにより定款の効力が発生するわけです。

◇どこの公証役場へ行くか
さて、公証役場がどんなところかは分かりましたが、一体どこにあるのでしょうか?
はい、全国にある公証役場の一覧をお見せします。一覧はこちらです。

さて、定款の認証を受ける公証役場は、どこでもいいわけではありません。
本店所在地と同じ都府県内の公証役場でなければならないのです
(北海道は例外ですので下記※1を参照下さい)。
一覧の中からご自分の会社のある都府県にある公証役場を探してみましょう。
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