印鑑証明を取りにいく
合同会社設立チェックリストの内容が記載できた後は、
会社設立の必要書類である印鑑証明書を揃えておきましょう。
◆取得する枚数
「代表社員」の印鑑証明書が必要になります。
通常は代表社員は1名だと思いますので、その方の印鑑証明書が1枚あれば大丈夫です。
ちなみにですが、合同会社設立の手続きの中で印鑑証明書が必要な場面は
「法務局での設立登記」をする時だけです。
◆印鑑証明書の住所を確認する
印鑑証明書を取得したら、まず、しなければいけない事があります。
それは、
チェックリストの6.(ハ)代表社員の住所
が、取得した印鑑証明書に記載されている住所と一字一句違わないか確認することです。
チェックリストの住所は会社の設立書類に転記する重要なものですので、この段階でしっかり確認しておきましょう。
ここは初めて会社を作る方が間違えやすいポイントなので、問題を出します。
登記官に印鑑証明書の人物と同一であると認めてもらえない住所だと思うものを下から選んで下さい。
印鑑証明書に記載されている住所は「大阪市淀川区塚本2丁目15番地11号 今西ビル4F」です。
A 大阪市淀川区塚本2丁目15番地11号 今西ビル4 ※Fがない
B 大阪市淀川区塚本2丁目15番地11号
C 大阪市淀川区塚本2−15−11
D 大阪市淀川区塚本2−15−11 今西ビル4F
さて、認めてもらえないのは・・・AからD全部です!
こういう書き方をすると、法務局では認めてくれず、会社が設立できません。
大げさではなく、本当に一字一句同じに記載して下さい。
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※印鑑証明書の登録方法
登録がまだの方のために、印鑑証明書の登録方法を記載しておきます。
@印鑑登録をしていない方は、住民票のある自治体の役所に印鑑を持参の上、印鑑登録をして下さい。
その際、通常の印鑑とは違いフルネームなどの凝った印鑑を用いるのが普通ですが、三文判でも登録は可能です。
この登録された印鑑がいわゆる「実印」です。
A登録が終わると、その印鑑について印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
予め印鑑カードを発行されるのが通常ですが、詳しくは各自治体の窓口でご確認ください。




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